贈与税での非課税特例のひとつ。
個人から財産の譲渡を受けた際には贈与税がかかるが、条件の場合は贈与金の一部が非課税扱いとなる。
(主な条件)
・譲渡された財産(贈与金)を自宅としての住宅購入や増改築、新築など物件取得・施工用の資金とする
・平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けたもの
・住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成28年10月1日から平成31年6月30日までの契約で、かつ対価等の額(住宅用の家屋の新築等に係る対価の額または費用額)に含まれる消費税等の税率が10%である
詳しくは、国税局資料を確認すること
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