住宅の省エネ改修工事もしくは省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その費用として充当する借入金の一定割合を所得税から控除する制度。平成20年度の税制改正にて創設。
(条件は以下のとおり)
- 省エネ改修工事そのもの、もしくは省エネ改修工事が含まれる増改築工事である
- 工事の施工主がその物件の居住者である
- 工事後、2008年(平成20年)4月1日?12月31日までの間に入居していること
控除率について
- 特定の省エネ改修工事でかかった工事費に充当する住宅借入金等の年末残高の2%か、その他の住宅借入金等の年末残高の1%が対象。尚残高は1000万円以下が対象
- 住宅の増改築工事の場合も、省エネ改修工事が含まれる場合は200万円を限度として控除対象となる
- 控除期間は5年間