建設される住宅等の環境や機能を整えるために、必要な工事を施した土地。
造成には土地の状況に応じ、埋め立て・切り土・盛り土・地盤の改良などの方法があり、こうした土地の区画形質の変更を「開発行為」という。原則として3大都市圏の市街化区域内では500平米以上(自治体によっては300平米以上のところもある)、その他の市街化区域内では1000平米以上の開発を行う場合に、都道府県知事や政令指定都市の市長などの許可を受ける必要がある。
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