婚姻期間が20年以上(結婚から20年以上)の夫婦が、不動産や不動産購入資金を贈与する際に、基礎控除(110万円)以外に認められている控除額 (最大)2000万円をいう。
特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告する事が原則とされる。
なお、対象となる不動産は、夫婦で居住することが前提条件となっている。 贈与を受けた居住用不動産には、贈与を受けた年の翌年3月15日まで住居として使用(居住)することが必要。 贈与を受けた購入資金については、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用の不動産を購入して居住を始めていることが必要条件となる。 どちらとも、継続して住居として住み続ける見込みが必要。
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