「つみたてくん」や「住宅積立郵便貯金」を積み立てている人、2004年度以前に公庫の承認を受けた分譲住宅を購入する人を対象に、経過措置として限定的に同特別融資を取り扱っている。
(1)住まいひろがり特別融資(本人居住型):生活の本拠としている住宅のほかに、週末居住用の郊外型住宅や通勤用の職住近接住宅などのセカンドハウスを新築・購入する際に利用できる。
(2)住まいひろがり特別融資(親族居住型):親が住むための住宅を、子どもが新築・購入・リフォームする場合(親入居型)と、子供が住むための住宅を、親が新築・購入・リフォームする場合(子入居型)に利用できる。
「つみたてくん」や「住宅債権郵便貯蓄」を積み立てている人に対し、(2)の親族居住型の経過措置はないので注意が必要。
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