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宅地建物取引業面免許の取り消

宅地建物取引業免許をもって営業している会社は、購入者などの取引相手に対して、耐震強度不足などの重要な事項について故意に事実を告げなかったり、事実ではないことを告げて不動産売買等を行うことは禁じられている。

以上のような、不当行為を行った宅地建物取引業者に対し、都道府県知事は免許取り消しを行うことができる。

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