壁・床・柱などの建築物の主要構造部分。
建築基準法では「通常の火災による火熱が一定時間(最上階から2以上4以内にある階の場合は1時間)加えられた場合、構造耐力上支障のある変形や溶融、破壊その他の損傷を生じないものこと」と規定される。
具体的には以下6項目があげられる。
(1)壁:鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造(厚さ7mm以上)、鉄骨造+ラス・モルタル(ラス・モルタルの厚さが3mm以上)、鉄骨造+コンクリートブロック(コンクリートブロックの厚さが4mm以上)、ALCパネル(軽量気泡コンクリート製パネル、厚さ7.5mm以上)
(2)柱:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造+防火被覆(ラス・モルタル等)
(3)梁:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造+防火被覆(ラス・モルタル等)
(4)床:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(厚さ7mm以上)、鉄骨造+ラス・モルタル(ラス・モルタルの厚さが両面ともに4mm以上)
(5)屋根:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、ラス・モルタル造、ラス・コンクリート造、鉄筋コンクリート製パネル(厚さ40mm以上)、ALCパネル
(6)階段:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、レンガ造、石造、コンクリートブロック造、鉄骨・鉄板
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