宅地建物取引業免許を所持し営業活動をしている会社が、取引相手に対し不当行為を行った際、都道府県知事により免許取り消しとなる。
以下の行為は宅地建物取引業の範囲になり、免許を受けることが必要
業種としては、デベロッパー(住宅・マンション分譲会社)・不動産販売会社・不動産流通会社(中古住宅等)が挙げられます。
免許取り消しとなる行為の一例
・不動産売買等を行うにあたって、取引相手(購入者など)に対し、重要事項を故意に告げない(耐震強度不足など)
・もしくは、事実ではないことを告げる
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
アルファベット