手付金の性格|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

  • phone

    0120-19-5955

  • 文字サイズ

手付金の性格

不動産の取引契約や建築請負契約などで支払われる手付金の性格(意味合い)が異なる。
住宅や土地売買の場合:予約金や購入申込金などとも呼ばれ、売買契約に至らない場合は全額返金される。購入者の都合で契約解除する場合は、売買契約後に支払った手付金は違約金として戻ってこない。
建築条件付きの土地売買の場合:住宅建設を同意することを前提とした土地の売買契約。設計内容や工事金額に合意できない場合は、建築条件付き土地売買の契約そのものが成立せず、手付金は全額返金される。
建設工事請負契約の場合:一般に、住宅の設計、仕様が決まった段階で建設工事請負契約を交わすため、契約前に手付金等を要求されることはない。契約成立後、工事着手金を支払った後で契約を解除すると、工事着手金は工事の準備費として使われるため、戻ってこないばかりか、違約金として不足分を請求される事もある。

頭文字から探す

アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z