土地(建築条件付き土地を含む)や一戸建て住宅、マンションなどの売買契約を交わす時、当事者の一方から相手方に渡す金銭のこと。手付金は契約成立の証拠になる。
不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持ち、手付を渡した方が契約を解除する時に、手付を放棄し、相手方が解除する時は倍額を返す。
不動産会社が売り主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。
住宅建設では手付金とはいわず、「建設工事着手」と呼んでいる。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
アルファベット