宅地契約に関する契約手法のひとつ。
一定の条件下(一定の事実が発生した時点)で、「効力」が発生する契約事項。
たとえ売買契約が締結されていても、一定条件が満たされない間は売買契約の本来の効力が発生しない。そのため条件下にない場合は不動産仲介会社などへ仲介手数料を支払う義務を負わない。
なお、一定の条件(事実)の発生によりそれまでの契約が効力を無くし消滅する契約手法もあり、それを解除条件付き契約と呼んでいる。
代表的な例
・建築条件付き土地の売買契約
次の停止条件が事実上発生した場合、その土地の売買契約の効力が発生。
【停止条件】その土地の上に建築する住宅の建築請負契約が締結されること。
・借地権付き土地の売買契約
次の停止条件が事実上発生した場合、借地の売買契約の効力が発生する。
【停止条件】地主からの承諾を得ること。
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