都市部における日照紛争や電波障害などといった建築紛争問題を解決するため、中高層建築物に対する高さ制限には日影規制、 そして紛争の予防・調整には「中高層建築物紛争予防条例」が対応する。
同条例の内容として以下2つがあげられる。
(1)建設予定地への「建築計画のお知らせ」と称する標識の 設置と、近隣住民に対する「建築計画の事前公開制度」
(2)建築主と近隣住民との間に建築紛争が発生した場合の「建築紛争の調整制度」
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