借地権のひとつ。他人の所有する土地(住宅や橋、トンネル、井戸などの建築等)を使用する権利。
地主(貸主)との借地契約で設定され、登記を行うことで効力が生まれる。
その一方、地主の承諾なしに地上権を自由に譲渡したり、転貸したり、処分することができる。この権利は、地主に相続等が発生しても、新しい地主に対して主張することが認められている。
民法では、一般的な「借地権」より、一段強い権利であると規定されている。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
アルファベット