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特定(構造・設備)建築士

2006年6月に公布され、2007年年6月に施行された改正建築士法において、構造設計および設備設計の適正化を図るための措置として創設された資格制度。

大きく分けると以下の3つがポイントとなる。
(1)一定規模以上の建築物などについては、「特定構造建築士」や「特定設備建築士」による構造または設備に関する設計図書の作成や、法適合性証明を義務付ける
(2)建築確認申請時に、「特定構造建築士」または「特定設備建築士」が自ら設計図書を作成した場合には、それぞれ特定(構造・設備)建築士である証明書類を、それ以外の場合には法適合性を証明した図書を建築確認書に添付すること
(3)「特定構造建築士」や「特定設備建築士」は、構造設計図書や設備設計図書の作成に関して一定以上の実務経験を有し、かつ所定の講習を終了した者。またはこれと同等と認められる者とする

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