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都市再生特別地区

2002年6月に施行された「都市再生特別措置法」によって、都市再生特別地区という制度が創設された。

同地区は、都市再生緊急整備地域内にて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、当該地区の特性に応じた用途・高さ・配列・形態を備えた建築物の建設を誘導するため、都道府県知事が決定するもの。

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