特別用途地区の1つで、卸売業務機能や自動車サービス機能の増進と環境維持のため、区市町村が指定することができ、以下の2種類がある。
(1)流通業務施設誘導型(特別業務地区):商業地の中でも、特に卸売店舗を中心とした卸売業務機能の集積度が高い地区を対象としたもの。同地区内では教育・医療・風俗関係施設等に対する制限が規制強化される
(2)沿道サービス施設誘導型(特別業務地区):準工業地域や商業地域内で、自動車サービス施設の集積度が高い地区を対象としたもの。同地区内では自動車関係工場に対する準工業地域の規制が緩和される一方、一般工場に対する商業地域の規制は強化される
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