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土地区画整理促進区域

大都市地域の市街化区域内において、以下2つを満たす区域に定めることができる区域。

(1)住居系地域で大部分が非建設敷地(住宅等が建っていない土地のこと)

(2)0.5ha以上のまとまった区域

同促進区域が決定されると、区域内の地権者は、特定土地区画整理事業を行わよう、努めなければならず、同促進区域の決定から2年が経過すると、市町村が主体となって特定土地区画整理事業を行うことになる。

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