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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対し、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために必要な用具を購入した場合、年間10万円を限度に、その内の9割が保険で支給されるというもで、対象は、「腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分」である。

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