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都市計画地方審議会が行う建築基準行政の内容

学識経験者等の第三者で構成される都市計画地方審議会が、都市計画法や建築基準法に基づいて行う主な行政内容として、以下の4つがある。

(1)用途地域の決定・変更に関する審議と意見の申し立て
(2)地区計画の決定・変更に関する審議と意見の申し立て
(3)主な公園の位置や規模に関する審議と意見の申し立て
(4)幹線道路計画の決定・変更に関する審議と意見の申し立て

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