都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の規定によって定められたもの。
都市計画には、以下9種類あり、都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。
(1)市街化区域と市街化調整区域
(2)地域地区
(3)都市施設
(4)市街地開発事業
(5)市街地再開発事業等予定区域
(6)促進区域
(7)遊休土地転換利用促進地区
(8)被災市街地復興推進地域
(9)地区計画
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