不動産における「等価交換」を説明する。
土地所有者が提供する土地(A)に 事業協力者が区分所有建物を建築するケースにおいて (A)と等価となる区分所有権を 事業協力者が土地所有者と交換することをいう。
マンションを等価交換で建替えする場合の例:
(1)マンションの各戸を所有する「区分所有者」の全員が デベロッパーや住宅供給公社などの事業協力者に対して 所有する土地を譲渡する
(2)土地の譲渡を受けた 事業協力者は 新しいマンションをその土地に建築する
(3)土地を譲渡した区分所有者は 新しいマンションの専有部分を 自身が提供した土地と等価となる分だけ取得する
なお、新築マンションの容積率に余裕がある際には、一般の人(建替え時に土地を譲渡した区分所有者以外)に対して 新たに住戸(これを保留床とよぶ)を作り (事業協力者が)分譲販売するのが一般的。 販売で得られた利益は 建設費用として充当されるので 保留床が多いほど そもそもの土地所有者が建替えの際に追加で支払う費用が少なくて済む。
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