2005年(平成17年)3月6日以前まで発行されていた、新築など建物の"所有権保存登記"や建築物・土地に関する"所有権移転登記"など不動産に関しての登記が完了したことを証明する書類をいう。俗に "権利証"の名で呼ばれる。
登記事務オンライン化に伴う不動産登記法の改正により 2005年(平成17年)3月7日以降は「登記済証」は廃止され、 現在は"登記識別情報"(登記それぞれに対するパスワードに近い意味をもつ) に切り替わっている。
廃止以前に行われた登記は、廃止以前と同様に"登記済証"(書面)による登記申請が可能。
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