不動産広告上で使われる表現のひとつで、土地を売買する際に該当地に建っている「建物」「家屋」を指していう。
不動産広告で「売地・上物あり」との表現のある物件は、家屋が存在する土地という意味になる。
上物は個人により利用価値の判断が異なる。撤去・使用は購入した新・所有者の自由に任せられる。
ただし極めて価値が低い、老朽化等により使用が難しい上物に対しては、広告上「廃屋あり」「古家あり」と明記することが表示規約にて記されている。
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