請負契約で請負人が負うこととなっている責任のひとつ。
請負人は、契約対象物に欠陥(瑕疵)が判明した場合に、相応の損害賠償など責任を負うというもの。
この負担すべき責任を「瑕疵担保責任」と呼ぶ。
住宅建築においての「瑕疵担保責任」は民法第638条等にて示されている。
この中で、瑕疵担保責任を請負人が負わなれればならない期間は2年とされており、さらに任意規定である点も踏まえ、この条文の内容が欠陥住宅発生の一因であるともいわれている。
この状況を鑑み 改善のため 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第87条で 「請負人は注文者に住宅を引渡し後10年間は、構造耐力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を負う」という規定が設けられている。
なお当規定の対象は住宅新築工事となっており、部位にも構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の2点という制限がある。
これに加え、建築上の欠陥に起因する雨漏り等の不具合発生をはじめ建築物が壊れて1年以上が経過した物件や、引渡し後10年以上経過した物件については請負人に対する瑕疵担保責任を追及することが出来ないこととなっている。
瑕疵担保責任の追及は、手法として瑕疵補修請求j・損害賠償請求の2通りが挙げられる。
注文者側の請求方法としては、賠償請求のみ、補修工事のみ、補修工事と賠償請求を組み合わせた請求、この3つの方法で請求が可能となっている。
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