所有権を移転する際に行う登記申請で添付する書類のひとつで原因証書。
記載内容は、売主・買主それぞれの住所氏名、売買される不動産に関する概要となる。
証書の作成は、登記手続きを担当する司法書士への依頼が一般的で、司法書士は買主もしくは売主からの依頼を受け、不動産売買契約書を基に売渡証書を作成する。
仮に売渡証書を添付せずに所有権の移転登記申請を行った場合は、不動産売買契約書のみで登記申請を進行することになるが、売買契約締結の段階では、「不動産の売買契約は通常、売買代金の全額完済時に所有権が移転する」の条項に照らすと、所有権の移転日としては認められないことから、登記申請を完遂することができない。
このことから改めて完済日に売渡証書を作成し、売主買主双方の合意のもと両者で署名を行い、その書面を証書として登記所に提出、所有権移転の登記を申請する流れとなる。
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