市街化区域の土地利用計画の1つで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等について制限する地域。
周辺環境を知る目安ともなる。
1992年に同法が改正され、用途地域はそれまでの8種類から以下の12種類となった。
「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」 「工業地域」「工業専用地域」
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