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北側斜線

北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限で、建築基準法に定められている。 北側斜線は、建築物の最外端部から北側の敷地境界線までの磁北ではなく、真北方向の水平距離によって建築物の高さを制限するもので、この制限がかかるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域となる。

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