建築士
建築士法に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築の専門家のこと。
建築士は、一級建築士、ニ級建築士、木造建築士の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められている。この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたもの。
建築士が取り扱うことのできる業務範囲は下記のとおり。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
・高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を超えるもの。
一級建築士
二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30m2を超え300m2以内のもの。
一級建築士
二級建築士
木造建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
・2階建までの木造建築物で延べ面積が100m2を超え300m2以内のもの。
資格は一級建築士は国土交通大臣、二級建築士・木造建築士は都道府県知事より免許が与えられ、建築士の主な業務は、建物の設計と、工事が図面通りに行われているかを確認する工事監理等がある。