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中古住宅・一戸建てリフォームにおけるリフォーム減税(固定資産税など)

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リフォーム減税は、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、耐震リフォームを行った際に、所得税の控除や固定資産税の減額を受けることができます。適用の期限は、2017年末までとなります。ここでは、それぞれのリフォームにおける、所得税の控除、及び、固定資産税の減額について、わかりやすく紹介していきます。なお、リフォーム減税には投資型減税とローン型減税の2種類があり、住宅ローンを組まず、自己資金のみで返済を行う場合を投資型減税、住宅ローンを利用する場合をローン型減税といいます。

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームは、車いす移動通路等の拡張、階段の勾配の緩和、手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材料への取替えなどを行う工事です。

所得税の控除

バリアフリーリフォームの所得税控除は、「ローン型減税」と「投資型減税」の2つがあり、それぞれに控除期間や控除額が異なります。自分に合った方を選びましょう。

ローン型減税
控除期間 5年間
控除額 いずれも、工事費用の年末ローン残高から、
バリアフリー部分:2%
バリアフリー以外の部分:1%
控除の額上限 5年間で最大62.5万円
投資型減税
控除期間 1年間(居住を開始した年分のみ適用)
控除額 確定申告時に、工事費用の10%
控除の額上限 最大20万円

また、控除を受けるには、居住者が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

そして、工事費が以下の条件を満たす必要があります。

固定資産税の減額

バリアフリーリフォームでは、固定資産税の減額もしてもらえます。申告すると、工事完了の翌年度の固定資産税額が3分の1減額されます。
なお、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告する必要があるので、余裕を持った申告を心がけましょう。

申請を受けるには、居住者が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

また、住宅、及び、工事費が以下の条件を満たす必要があります。

省エネリフォーム

省エネリフォームは、全ての居室の窓全部の改修工事、または、この窓全部の改修工事に加え、天井・壁・床などの断熱工事や太陽光発電設備設置工事をあわせて行った工事です。

所得税の控除

以下の条件を満たせば所得税の控除が受けられます。こちらも「ローン型減税」と「投資型減税」があるので、じっくり検討してください。

ローン型減税
控除期間 5年間
控除額 いずれも、工事費用の年末ローン残高から、
省エネ対応部分:2%
省エネ対応以外の部分:1%
控除の額上限 5年間で最大62.5万円
投資型減税
控除期間 1年間(居住を開始した年分のみ適用)
控除額 確定申告時に、工事費用の10%
控除の額上限 最大25万円(太陽光発電設備を併せて設置する場合は最大35万円)

また、控除を受けるには、居住者が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

固定資産税の減額

省エネリフォームにおいても、申告すると、工事完了の翌年度の固定資産税額が3分の1減額されます。なお、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告する必要があります。

耐震リフォーム

耐震リフォームは、現行の耐震基準に適合させるための工事のことです。

所得税の控除

耐震リフォームに関しては、「投資型減税」のみの適用となります。
住宅が以下の条件を満たす必要があります。

工事完了後、居住した年分のみ、確定申告時に、工事費用の10%が所得税から控除されます。ただし、最大25万円となります。

固定資産税の減額

耐震リフォームにおける固定資産税の減額に関しても、住宅が以下の条件を満たす必要があります。

このとき、工事完了の翌年度から1年度分、固定資産税額が2分の1減額されます。なお、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告する必要があります。

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